会員について
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JIDIA学会規約

■ 第1条(名称)

本会は「ジーディア」と称し、英語名をJIDIA,Japan international dental identity academyとする。(以下、本会とする)

■ 第2条(目的)

本会は、歯科医学、歯科医院、及びその歯科医院経営に携わるすべての業種において倫理と実践および教育に関する科学的、多面的研究を促進するとともに、この分野の社会的理解の増進に寄与することを目的とする。

■ 第3条(会員規定)

3.1 入会
本会の目的に賛同し、入会を希望する者は、次の手続きを経て本会に入会することができる。
1. 申込用紙に必要な事柄を記入し、これを事務局(第6条参照)に提出して入会の手続きをとること。
2. 入会申込後、理事会の承認を受けること。
3. 会費を納入すること。
●入会金 正会員 8000円、賛助会員 8000円
3.2 会員の種類
本会は、正会員、および賛助会員によって構成される。学生会員および賛助会員は、正会員と同等の権利と特典を与えられる。正会員として承認後、5カ年を経過した者には選挙権を与える。
3.3 会費
会費は年額とし、次の通りとする(2016年10月現在)。
● 正 会 員 歯科医師 8000円
※正会員は病院会員と個人会員の二種とする。病院会員は病院名(院長名)で登録のこと。勤務医等、病院経営者以外は、原則として個人会員とする。年会費については、歯科医師のみ徴収する。
● 賛助会員 28000円
なお、会費の変更は理事会の議決を経て行うことができる。
会員の権利と義務
1. 会員は、本会の運営に参加し、協力する権利と義務を有する。この権利には総会における1会員1票の投票権が含まれる。
2. 会員は、本会の主催する大会等において研究発表ができる。また、本学会誌(第4条参照)に投稿することができる。
3. 会員は、本会が定期的に発行する各種出版物の送付を受けることができる。
4. 全ての会員は、本会の運営に対する意見・提案・希望等を、書面もしくは口頭で、会長ならびに第8条で規定する各種役員に寄せることができる。
5. 会員は、会費を各年度内に払わなければならない。2年間連続して会費未納の会員は、当該年度末に自動的に会員資格を喪失するものとする。
6. 会員は、本会の名誉を著しく傷付けるような不適切な言動をとった場合、理事会の決定により会員資格を喪失することがある。
7. 本会の認定医、専門医は、資格取得年から2年間に1度の総会への参加を義務付ける。

■ 第4条 (事業内容)

本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1. 年次大会その他の研究発表会、および意見交換のための各種会合の開催
2. 本学会誌『JIDIA 学会研究誌』*、および会報 "JIDIA" の定期発行
3. インターネット上に設置された本会ホームページの維持・管理
4. その他、本会の目的を達するのに必要かつ適切と認められた事業

■ 第5条(支部および専門部会)

本会は必要に応じ、支部および専門部会を置くことができる。

■ 第6条(事務局)

本会の事務局は付則の定めるところに置くこととする。[付則参照]

■ 第7条 (会計)

7.1 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
7.2 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
1. 本会の予算案は理事会の議決を経て定めた後、総会に報告し、その承認を得る。
2. 本会の決算書は当該年度終了後約3ヶ月以内に作成し、監査を経て、理事会の議決を経た後、総会に報告し承認を得る。

■ 第8条 (理事会)

8.1 理事会は以下の役員によって構成される。
• 理事長(1名)
• 副理事長(2名)
• 理事(1名)
• 事務局長(1名)
• 会誌編集委員会担当理事(1名)
8.2 役員は、理事会の推薦に基づき、総会において承認される。
8.3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
8.4 会長は会務を総括し、本会を代表する。
8.5 理事会は会計監査を指名する。会計監査は会計を監査する。
8.6 本会は理事会の推挙により特別顧問をおくことができる。

■ 第9条 (理事会の運営)

9.1 理事会は会長が年1回定期的に召集する。
9.2 理事会は理事1名以上の請求により召集することができる。
9.3 理事会は理事より提出される議案を審議する。
9.4 理事会は本会の総ての活動に責任を持つものとする。
9.5 理事会は本会の運営を円滑に行なうために必要な各部局を設置することができる。
9.6 理事会は本規約に即して理事会規約を定めることができる。

■ 第10条(評議員会)

10.1 評議員会を原則として置く。
10.2 評議員会は評議員によって構成される。
10.3 評議員は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
10.4 評議員の任期は3年とする。
10.5 評議員会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長は必要に応じて随時招集することができる。
10.6 評議員会は学会運営に関して理事会に提言をすることができる。また、理事会は個別の事案に関して評議員会に諮問することができる。

■ 第11条(総会)

11.1 総会は本会の最高の議決機関とし、会長が年1回これを召集する。ただし、会長は必要に応じて臨時総会を召集することができる。
11.2 総会の定足数は全会員の過半数とする(委任状を含む)。
11.3 総会の議決は、総会出席者および委任状提出者の過半数の賛成を必要とする。

■ 第12条(規約改正)

本規約の改正は、総会出席者および委任状提出者の合計の3分の2以上の賛成を必要とする。

■ 第13条(編集委員会)

13.1 本会誌 の編集委員会は別途定める規定に従って構成され、編集長、副編集長は委員の互選により決める。
13.2 副編集長は編集長を補佐する。
12.3 編集長、副編集長および編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、同一役職に引続き2期を越えて原則として在任することはできない。
13.4 編集委員会は査読委員を指名する。
13.5 編集委員会は、定例理事会においてその活動内容を理事会に報告する。
13.6 編集委員会の細則は別に定める。

■ [付則]

第3条第2項付則: 名誉会員は終身とし、会費を免除する。また、総会における投票権、役員への被推薦権、および別途定めのある事項を除き、原則として正会員と同等の権利を有するものとする。ただし、学会規約第3条第4項の6) の規定に該当する事由があった場合は理事会の決議に基づきその資格を失うことがある。なお、本付則を実施するに当たって必要な細則およびその改定等については理事会がこれを決定し、総会で報告するものとする。
第3条3項付則:
納入する会費は、別途定めのある場合のほか、いかなる場合にも返却しない。
第6条付則:
本会の事務局は以下の場所に置き、会計関連作業、会員情報管理(住所変更、入会、退会など)、その他の日常的事務は以下の場所において大槻武司筆頭理事兼事務局長が代行する。
大槻武司
新橋烏森通り歯科、大槻臨床研究所 東京都港区西新橋2-6-3 越後屋ビル1階 0335018241
第8条付則:
規約第8条で定める副理事長のうち、1名を筆頭副理事長とする。筆頭副理事長は必要が生じた場合理事長を代行する。
事務局運営費
学会運営、事務局年間運営に関して必要相当額を会員の年会費より充当する。
2015年10月22日現在、以下の会員を理事、副理事とする。なお、筆頭副理事は事務局長を兼務、副理事長は会誌編集委員会担当理事を兼務する。

理事長 浅野栄一朗
筆頭副理事長(事務局長) 大槻武司
副理事長 岡本真利
理事 加藤嘉哉
評議委員 萱沼徹 外川智恵